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平成22年度町県民税の税制改正

平成22年度から改正される町県民税の主な内容についてお知らせします。

 

 

寄附金税額控除の対象となる寄附金の範囲の拡大

 

地方税法の改正に伴い、寄附金税額控除の対象となる寄附金を条例で定めるところにより、その対象範囲を拡大することができるとされました。

これを受けて、那珂川町におきましても税条例の改正を行い、町民税に係る寄附金税額控除の対象となる寄附金の範囲を拡大することとしました。

なお、県民税分につきましては、福岡県が税条例の改正を行っております。

詳しくは、福岡県のホームページをご覧ください。

 

 

現行制度

 

  • 都道府県または市区町村に対する寄附金
  • 福岡県共同募金会に対する寄附金で総務大臣の承認を受けたもの
  • 日本赤十字社福岡県支部に対する寄附金で総務大臣の承認を受けたもの

 

 

改正後

 

現行制度の対象寄附金を含み、次の1.から5.の寄附金を新たに対象としました。

※ただし、1.から3.までについては、福岡県内に主たる事務所を有する法人に限ります。

 

1.指定寄附金(財務大臣が指定する寄附金)

 

主な指定寄附金対象法人

 

法人等の種類 法人等の名称
国立大学法人 国立大学法人九州大学
国立大学法人九州工業大学
国立大学法人福岡教育大学
公立大学法人 公立大学法人福岡県立大学
公立大学法人福岡女子大学
公立大学法人九州歯科大学
公立大学法人北九州市立大学
共同募金会 福岡県共同募金会
日本赤十字社 日本赤十字社福岡県支部

 

2.特定公益増進法人への寄附金

 

 (1)独立行政法人

 

※平成21年4月1日現在、寄附金税額控除の対象となる法人はありません。

 

 

(2)地方独立行政法人(試験研究、病院事業、社会福祉事業、介護老人保健施設の設置および管理を主たる目的とするもの。)
 

※現在のところ、寄附金税額控除の対象となる法人はありません。

 

 

(3)自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団および日本赤十字社

 

※現在のところ、寄附金税額控除の対象となる法人はありません。

 

 

(4)公益社団法人および公益財団法人

 

財務省ホームページの特定公益増進法人一覧をご覧ください。

 

 

(5)私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置、または学校および専修学校もしくは各種学校の設置を主たる目的とするもの。
私立学校法第64条第4項の規定により設置された法人で専修学校または各種学校の設置を目的とするもの。

 

日本私立学校振興・共済事業団ホームページの学校法人等一覧をご覧ください。

 

 

(6)社会福祉法人

 

福岡県内に主たる事務所を有する社会福祉法人が対象。

 

 

(7)更生保護法人

 

福岡県内に主たる事務所を有する更生保護法人

 

法人の区別 団体名 所在地
更生保護法人 恵辰会 糟屋郡須恵町大字須惠字仏生117-16
更生保護法人 筑豊宏済会 飯塚市大字横田字庄ノ町18-2
更生保護法人 福岡梅香会 福岡市中央区唐人町3-3-29
更生保護法人 福岡弥生寮 福岡市早良区弥生2-4-31
更生保護法人 福正会 福岡市早良区百道1-3-13
更生保護法人 湧金寮 北九州市小倉北区鋳物師町10-11
更生保護法人 福岡県更生保護協会 福岡市中央区舞鶴1-4-7
更生保護法人 九州地方更生保護協会 福岡市中央区舞鶴2-5-30

 

 

 

3.認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)への寄附金

 

国税庁ホームページの認定NPO法人名簿をご覧ください。

 

 

 

4.認定特定公益信託の信託財産とするための支出

 

※現在のところ、下記の信託に対する寄附金が対象となることを把握しております。

 

公益信託九州大学医学部婦人科学産科学研究助成基金、

公益信託九州大学医学部同窓会国際研究助成基金など

 

 

5.住民の福祉の増進に寄与するものとして、町長が定めるもの

 

※現在のところ、寄附金税額控除の対象となる寄附金はありません。

 

お問い合わせ先

住民生活部税務課町民税担当

電話番号:092-953-2211

那珂川町役場

〒811-1292 福岡県筑紫郡那珂川町西隈1丁目1番1号

TEL:092-953-2211 / FAX:092-953-0688