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平成20年度町県民税の税制改正

森林環境税が導入されます

森林を再生し、森林の働きを十分発揮できる健全な状態で次世代へ引き継ぐため、福岡県でも森林環境税が導入されます。

森林環境税は、県民税均等割に含めたかたちで納付していただくことになりますので、県民税均等割額が次のとおり改正されます。

 

  平成19年度まで 平成20年度から
県民税均等割額 1000円 1500円(うち500円は「森林環境税」相当額)
町民税均等割額 3000円 3000円
合計 4000円 4500円(うち500円は「森林環境税」相当額)

 

地震保険料控除が創設されます

これまでの損害保険料控除が改正され、地震保険料控除が創設されます。

これに伴い、短期損害保険料は平成20年度以降は控除の対象となりませんが、長期損害保険料は経過措置として平成18年12月31日までに締結したものに限り、従前どおり控除の対象となります。

 

地震保険料控除額の計算

支払った地震保険料×2分の1 (限度額25000円)

 

長期損害保険料控除額の計算(平成18年12月31日までに締結したものに限る)

 

支払った保険料

控除額
5000円以下 支払った保険料の全額
5001円以上 支払った保険料×2分の1+2500円(限度額10000円)

 

※地震保険料控除と長期損害保険料控除の両方を適用する場合は、合計25000円が限度額です。

長期損害保険料とは、保険期間が10年以上で満期返戻金の支払いがあるものです。短期損害保険料とは、それ以外のものです。

 

町県民税の老年者非課税措置廃止の経過措置がなくなります

65歳以上の人(昭和15年1月2日以前生まれで、前年の合計所得が125万円以下の人)に適用されていた非課税措置が、少子高齢化が急速に進行するなかで、年齢に関わらず公平に税負担を分かち合う観点から、平成18年度課税分以降廃止されました。急激な税負担を軽減する経過措置として、平成18年度には町県民税額の3分の2、平成19年度には3分の1が軽減されていましたが、平成20年度からは、この経過措置がなくなり、通常課税となります。

 

平成17年度 非課税
平成18年度 町県民税額の3分の2を減額
平成19年度 町県民税額の3分の1を減額
平成20年度以降 減額なし(通常課税)

 

 

税源移譲時の年度間の所得変動に係る経過措置

税源移譲によってほとんどの人は、平成19年度分の町県民税が増え、平成19年分の所得税が減るようになっています。しかし、退職などの理由で、平成19年分の所得が大きく下がった場合(所得税がかからない程度の所得になった場合)は、平成19年度分の町県民税額だけが増え、それを調整するはずの平成19年分の所得税がかからないために、負担増のみが生ずることになってしまいます。このような場合の負担増を調整するための経過措置が設けられました。

 

対象となる人は、平成19年1月1日現在お住まいの市町村に減額申告書をご提出いただくことで、平成19年度の町県民税額から税源移譲で増額となった町県民税相当額が減額されます。既に納付が済んでいる場合は、還付されます。

 

平成19年1月1日および平成20年1月1日現在において那珂川町にお住まいであった方には、この減額措置の適用の可否を判断して対象者の方へ6月下旬頃に申告のご案内をいたします。

 

なお、平成20年1月1日現在において那珂川町にお住まいでなかった方は、平成19年分の所得状況等がわからないため適用の可否が判断できませんので事前の申告案内をしておりません。


申告の案内が来ない場合でも、この減額措置の適用対象となる場合は下記PDFファイルの申告書(役場税務課窓口でもご用意しております)をご使用のうえ役場税務課へご提出ください。

 

減額申告書の提出期間は「平成20年7月1日から平成20年7月31日」です。

 

平成19年度分町民税・県民税・減額申告書(PDF:64KB)

 

 

お問い合わせ先

住民生活部税務課町民税担当

電話番号:092-953-2211(内線164・165)

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