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町県民税住宅借入金等特別税額控除の制度改正

 

町県民税に適用される住宅ローン控除は、平成20年度の町県民税から設けられております。昨年度までは、平成11年から平成18年までに入居した方で、住宅借入金等特別税額控除限度額が所得税より大きく、控除しきれない分がある方が対象とされておりましたが、平成22年度からは、平成21年から平成25年までに入居した人も新たに町県民税に適用される住宅ローン控除の対象となります。

また、平成22年度から、町県民税の住宅ローン控除申告は原則として不要になりました。ただし、山林所得などを有している方は、この限りでない場合がございますので、詳しくは役場税務課町民税担当までお問い合わせください。

 

 

 

対象となる方

次の(1)から(3)までの条件すべてに該当する方が対象となります。

 

(1)平成11年から平成18年、または平成21年から平成25年までに入居し、引き続き居住している方

(2)所得税の住宅ローン控除を受けている方

(3)住宅借入金等特別税額控除限度額が所得税より大きく、控除しきれない分がある方

手続き方法

 

確定申告をしない方(年末調整を受け、確定申告を要しない給与所得者)

平成21年度までは、源泉徴収票を添付して町へ申告することになっておりましたが、平成22年度からは、勤務先から町へ提出される給与支払報告書に住宅借入金等特別税額控除可能額と居住開始日の記載があれば、自動的に税額控除の適用ができるようになりました。

※給与支払報告書に記載不備があると税額控除の適用ができませんので、年末調整後に勤務先から源泉徴収票をいただいた際は、これらの事項をご確認いただき、不備等があった場合は、勤務先へお問い合わせください。

確定申告をする人(自営業者や初めて住宅ローン控除を受ける方等)

確定申告書に所得税の住宅借入金等特別控除の額を記載し、計算明細書等の必要書類を提出していただければ自動的に税額控除の適用ができるようになりました。

※確定申告書の提出にあたり、記入漏れ、必要書類の添付漏れのないようご注意ください。

 

(申告書作成ツール)

年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受け、所得税の確定申告書を提出しない納税者用(エクセル:151KB)

所得税の確定申告書Aを提出する納税者用(エクセル:136KB)

所得税の確定申告書Bを提出する納税者用(エクセル:179KB)

(申告書記載要領)

年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受け、所得税の確定申告書を提出しない納税者用の申告書記載要領(ワード:67KB)

所得税の確定申告書を提出する納税者用の申告書記載要領(ワード:54KB)

 

 

 

 

お問い合わせ先

住民生活部税務課町民税担当

電話番号:092-953-2211(内線164・165)

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