税金 > 手続き > 公的年金からの特別徴収制度についてのお知らせ

公的年金からの特別徴収制度についてのお知らせ

平成21年度税制改正により公的年金からの特別徴収制度が始まります。

 

平成21年10月から公的年金所得に対する町県民税が公的年金から特別徴収(天引き)されます。

※公的年金所得に対する町県民税の納税方法を変更するものであり、年税額の負担が変わるものではありません。

 

特別徴収の対象となる方

町県民税の納税義務者で前年中に公的年金等の支払を受けた方のうち、当該年度の初日(4月1日)現在において、老齢基礎年金給付等の支払を受けている65歳以上の方が対象となります。ただし、次に該当する方は対象となりません。

 

(1)当該市町村の行う介護保険料が年金から天引きされていない方
(2)老齢基礎年金給付等の年額が18万円未満の方
(3)老齢基礎年金給付等の年額から所得税、介護保険料、後期高齢者医療保険料等を控除した後の額が町県民税の年税額より少ない方

なお、年度の途中で特別徴収の対象にならなくなった方は、普通徴収(個人で納付する方法)に変更となります。

 

特別徴収の対象となる年金の種類

老齢基礎年金、老齢厚生年金、老齢共済年金、退職年金等が対象となります。
※障害年金や遺族年金については、非課税所得(税金のかからない所得)となっていますので、特別徴収(天引き)の対象となりません。

 

特別徴収の対象となる税額

公的年金等の所得のみに対する町県民税が対象となります(以下「対象税額」と言います)。公的年金等以外の所得(給与所得、不動産所得、事業所得等)がある場合、その所得に対する税額は年金から特別徴収(天引き)されません。

 

特別徴収(天引き)の納税方法

平成21年度における特別徴収の納税方法

特別徴収(天引き)は、平成21年10月支給分の年金から実施されます。このため、特別徴収を開始する年度(平成21年度)については、対象税額の2分の1を上半期(6月と8月の納期)に普通徴収(納付書・口座振替)の方法で、残りの2分の1の税額を下半期(10月、12月、翌年2月の年金支給月)に特別徴収(天引き)の方法で納付していただくことになります。

 

平成22年度以降における特別徴収の納税方法

前年度から引き続き公的年金からの特別徴収(天引き)が行われる場合に、前年度下半期の2月に徴収した税額を上半期(4月、6月、8月)にて仮徴収し、対象税額から仮徴収税額を差し引いた残額を下半期(10月、12月、翌年2月)にて3分の1ずつ本徴収します。

 

税額等の通知について

納税義務者ご本人様宛てに6月上旬頃郵便で発送します。
平成21年度のご通知は、6月、8月の普通徴収分の納付書(口座振替をご利用の方は、その旨のご通知)と10月から2月までに特別徴収(天引き)される税額、および平成22年度の4月、6月、8月に仮徴収される税額を記載しています。

 

インターネット公売へ

 

お問い合わせ先

住民生活部税務課町民税担当

電話番号:092-953-2211(内線164・165)

那珂川町役場

〒811-1292 福岡県筑紫郡那珂川町西隈1丁目1番1号

TEL:092-953-2211 / FAX:092-953-0688