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浄化槽について

浄化槽の維持管理

浄化槽は、その機能を正常に維持するために定期的な検査および清掃が浄化槽法によって義務づけられています。

  • 新設または構造・規模の変更をした場合、指定検査機関の行う検査を受けなければならない(法第7条)
  • 毎年1回(環境省令で定める場合は、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検および清掃をしなければならない(法第10条)
  • 毎年1回、指定検査機関の行う検査を受けなければならない。(法第11条)

 ※ 指定検査機関
      財団法人福岡県浄化槽協会(TEL947-1800) 


 ※ 町内で清掃・保守点検が可能な業者については、下水道課にお問い合わせください。

浄化槽の補助制度

  1. 対象者
    那珂川町公共下水道事業認可区域以外の区域にある専用住宅(事業所は不可)に、合併処理浄化槽を設置しようとする人
  2. 補助金額
  •  5人槽(延床面積130㎡未満)・・・・・・・・・・・・・・・・・393,000円 
  •  7人槽(延床面積130㎡以上)・・・・・・・・・・・・・・・・・532,000円
  • 10人槽(浴室・台所が2ヶ所以上ある2世帯住宅等)・・796,000円

浄化槽の各種届出


浄化槽設置者は、浄化槽を使用開始した場合、変更が生じた場合および廃止した場合は、速やかに町へ報告してください。

お問い合わせ先

地域整備部下水道課業務担当

電話番号:092-953-2211

メール:gesui@town.nakagawa.fukuoka.jp

那珂川町役場

〒811-1292 福岡県筑紫郡那珂川町西隈1丁目1番1号

TEL:092-953-2211 / FAX:092-953-0688