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一般家庭 |
① |
上水道のみを使用している場合 |
上水道メーターに表示されている使用量を下水道の使用量とします。 |
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② |
井戸水のみを使用している場合 |
居住世帯人数に応じて別表①のとおり認定し、下水道の使用量とします。 |
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③ |
上水道と井戸水を共に使用している場合(併用) |
①(上水道メーターに表示されている使用量)と②(居住世帯人数による認定使用量)を比較して、多い方の水量を下水道の使用量とします。 |
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営業 (事業所) |
① |
上水道のみを使用している場合 |
上水道メーターに表示されている使用量を下水道の使用量とします。 |
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② |
井戸水のみを使用している場合 |
井戸メーターを設置し、それに表示されている使用量を下水道の使用量とします。 |
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③ |
上水道と井戸水を共に使用している場合(併用) |
上水道メーターと井戸メーターとの水量を合計したものを下水道の使用量とします。 |
別表①(一般家庭での井戸水のみの場合) 1期分(2ヶ月分)
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世帯人数 |
認定水量 |
使用料 |
世帯人数 |
認定水量 |
使用料 |
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1人世帯 |
24㎥ |
3,730円 |
6人世帯 |
56㎥ |
9,530円 |
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2人世帯 |
34㎥ |
5,470円 |
7人世帯 |
60㎥ |
10,290円 |
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3人世帯 |
42㎥ |
6,880円 |
8人世帯 |
64㎥ |
11,040円 |
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4人世帯 |
48㎥ |
8,020円 |
9人世帯 |
68㎥ |
11,800円 |
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5人世帯 |
52㎥ |
8,770円 |
10人世帯以上 |
72㎥ |
12,550円 |
使用者が排除した汚水の量で、下水道使用料は決定します。
下水道使用料は、基本使用料と従量使用料の合計額(基本使用料を最低額とする)を算出し、その額に消費税(5%)を乗じて得た額の10円未満を切り捨てた額です。
※汚水量から料金を調べる場合には下記算定表が便利です。
(Aには汚水量排水量を入力)
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汚水排水量 |
使用料金計算式 |
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基本 使用料 |
1㎥~20㎥ |
2,900円×1.05 |
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従量 使用料 |
21㎥~40㎥ |
(A×165円-400円)×1.05 |
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41㎥~80㎥ |
(A×180円-1,000円)×1.05 |
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81㎥~200㎥ |
(A×205円-3,000円)×1.05 |
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201㎥~400㎥ |
(A×235円-9,000円)×1.05 |
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401㎥~600㎥ |
(A×260円-19,000円)×1.05 |
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601㎥~2,000㎥ |
(A×300円-43,000円)×1.05 |
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2,001㎥~10,000㎥ |
(A×330円-103,000円)×1.05 |
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10,001㎥~ |
(A×355円-353,000円)×1.05 |
下水道使用料の納付は2ヶ月に1回(奇数月)です。
詳細は下記のとおりです。
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第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
第6期 |
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使用月 |
3・4月 |
5・6月 |
7・8月 |
9・10月 |
11・12月 |
1・2月 |
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納付期限 |
5月末 |
7月末 |
9月末 |
11月末 |
1月末 |
3月末 |
◇ 上水道のみ使用の場合
春日那珂川水道企業団が、上水道使用料と下水道使用料をあわせて請求します。
(納付書または口座振替)
◇ 井戸水のみ使用の場合・上水道と井戸水の併用の場合
下水道課が下水道使用料のみを請求します
(納付書または口座振替)
お問い合わせ先
地域整備部下水道課業務担当
電話番号:092-953-2211
メール:gesui@town.nakagawa.fukuoka.jp
那珂川町役場
〒811-1292 福岡県筑紫郡那珂川町西隈1丁目1番1号
TEL:092-953-2211 / FAX:092-953-0688

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