障害者控除・減免について
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年7月11日更新
次のとおり町県民税の控除および減免が受けられます。
町県民税の障害者控除
12月31日現在で各要件を満たす場合、次年度の町県民税の申告をすることにより下記のとおり控除を受けることができます。
控除の種類 | 対象者 | 控除額 |
---|---|---|
特別障害者控除 | 1)身体障害者手帳1・2級 2)療育手帳「A・A1・A2・A3」 3)精神障害者保健福祉手帳1級 | 30万円 |
障害者控除 | 1)身体障害者手帳3級から6級 2)療育手帳「B・B1・B2」 3)精神障害者保健福祉手帳2級・3級 | 26万円 |
町民税の減免
対象者 | 適用要件 | 減免額 |
身体障害者手帳1~4級 精神障害者手帳1級 療育手帳A | ア 前年の合計所得金額が、本年度の障害者非課税所得限度額、障害者控除額(本人および扶養親族等を含む。)および配偶者控除額の合計額以下の人 | 全額 |
イ ア以外の人で、前年中の合計所得金額が300万円以下で、かつ、自己の勤労による所得が2分の1以上の人 | 税額の2分の1 |
※減免を受ける場合は、毎年、納期限内に申請書をご提出していただく必要があります。