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米トレーサビリティ制度の導入について

~取引の記録・保存は平成22年10月より、産地情報の伝達は平成23年7月よりスタートします~

 

平成21年4月に米穀事業者に対し、米穀の譲受け、譲渡し等に係る情報の記録および産地情報の伝達を義務付けることを内容とし制定されました。

 

対象品目

米穀(玄米・精米等)、米粉やこうじ等の中間原材料、米飯類、もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留焼酎、みりん

 

対象事業者

生産者を含め、対象品目となる米・米加工品の販売、輸入、加工、製造または提供の事業を行う全ての事業者になります。

 

1 記録・保存事項(平成22年10月1日施行)

品名、産地、数量、搬入・搬出等を行った年月日等、取引先名、搬入・搬出を行った場所

 

2 産地情報の伝達(平成23年7月1日施行)

事業者間における産地伝達

対象品目を他の事業者へ譲渡する場合に、伝票等または容器包装等に記載することによる産地情報の伝達が必要です。

 

一般消費者への産地情報の伝達

米トレサ法に基づき、包装に記載、店内に掲示するなどの方法により産地情報を伝達する必要があります。なお、JAS法で義務付けられている場合は、JAS法による表示をしてください。

 

詳しくは

米トレサ法HP(農林水産省)

お問い合わせ先

地域整備部産業課農政担当

電話番号:092-953-2211

メール:sangyo@town.nakagawa.fukuoka.jp

那珂川町役場

〒811-1292 福岡県筑紫郡那珂川町西隈1丁目1番1号

TEL:092-953-2211 / FAX:092-953-0688