国外へ行く場合について
質問
6月からワーキングホリデーにて国外に出るのですが、その際、転出届をだした場合、年金に加入するのは任意と聞いています。
先に支払いたい場合は役場でも支払い可能でしょうか?
それとも、年金事務所までいかないといけないのでしょうか?
先払いにしていく場合は、○月~○月までと指定できますか?それとも12ヶ月分でしょうか?
転出届ですが、何日前から提出可能でしょうか?
回答
ご相談ありがとうございます。以下の通り回答いたします。
転出届を出して国外に行かれる方は国民年金の資格を喪失するか任意加入するかのどちらかになります。住民票を国内に置かれた状態で、国外にいかれた方は国民年金に加入された状態になりますので納付義務があります。住民票の転出(国外)届出を出される際に国保年金健康課にお申し出ください。
国民年金の資格喪失の届出をされた方は、その間(住民票が国内に無い場合)は国民年金(第1号被保険者)の加入期間とはなりません。但し、帰国されて住民票を国内に有するときに加入届出が必要です。
任意加入の届出を出された方の納付は、家族等(国内協力者)に支払いをして頂くか、口座振替で支払う方法があります。
保険料の先払いについてですが、以下の2通りの方法のみです。
1年前納(4月~3月の12ヶ月分)
・但し4月中に納付しなければなりません
半年前納(前期:4月~9月の6ヶ月分、後期:10月~3月の6ヶ月分の2通り)
・但しそれぞれ4月中、10月中に納付しなければなりません