動物取扱業について
質問
動物取扱業の登録届出は、どちらの方に出向けばよろしいのでしょうか?
回答
「動物の愛護および管理に関する法律」が平成12年に改正され、動物取扱い業には届出が必要になりました。また、届け出後もその内容に変更があった場合、届出が必要となります。
動物(哺乳類、鳥類および爬虫類で、産業動物は除く。)の取扱い業者に対して
・業者の飼育施設の状況等を把握するための届出の義務付け(違反には罰則)
・施設の管理等に問題がある場合の立ち入り調査や改善命令等(違反には罰則)
を都道府県知事および指定都市の市長に届出が必要となります。
那珂川町では、福岡県筑紫保健福祉環境事務所になります。
住所 大野城市白木原3丁目5番25号
(福岡県筑紫合同庁舎内)
電話 513-5582
追加文
法改正が平成18年6月1日から「届出制」から、動物取扱い業のより一層の適正化を図るために、業の取り消し命令や業を始めるに当たっての事前チェックを効率的に行うことが出来る「登録制」へと強化されました。
なお、登録は上記掲載の筑紫保健福祉環境事務所になります。