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建物を壊したときの固定資産税

 居宅や倉庫などの建物を壊したら、まず福岡法務局で取り壊しの登記、いわゆる滅失登記を行ってください。もし取り壊した建物が登記されていない物件であれば、役場税務課で建物取り壊しの届出を行ってください。手続きは、取り壊した年内であれば届出書に記入、押印するだけで結構です。
 この手続きにより現地調査を行い、その結果、翌年からのその建物に対する課税がなくなります。
 なお、建築・増築されたときも届け出が必要です。

 

持参するもの

(登記されていない物件の場合で、年内の事例)印鑑

 

お問い合わせ先

住民生活部税務課固定資産税担当

電話番号:092-953-2211(内線162・163)

那珂川町役場

〒811-1292 福岡県筑紫郡那珂川町西隈1丁目1番1号

TEL:092-953-2211 / FAX:092-953-0688