福祉・介護 > 介護保険 > 介護保険制度

介護保険制度

我が国では、急速な高齢化とともに、介護の問題が老後の最大の不安要因となっています。介護が必要になっても、残された能力を活かし尊厳を持って生活できるようにすることは国民共通の願いですが、現実には家族だけで介護を行うことは非常に困難になっています。
介護保険制度は、介護を社会全体で支え、利用者の希望を尊重した総合的なサービスを安心して受けられる仕組みを創ろうというものです。
介護保険制度の保険者、つまり介護保険制度を運営するのは那珂川町です。介護保険の被保険者、つまり介護保険に加入する人は40歳以上の方です。被保険者は、保険料の賦課や徴収、介護サービスを受ける際の条件などを年齢により2つに区分されています。65歳以上の方を「第1号被保険者」、40歳から65歳未満の方を「第2号被保険者」といいます。
第1号被保険者は、介護が必要になった原因を問わず介護サービスを受けることができますが、第2号被保険者は介護が必要になった原因が、脳血管疾患や痴呆などの高齢になってかかりやすい15種類の病気に限られます。

 介護保険の保険料

第1号被保険者(65歳以上)の保険料の決まり方

介護保険料は、本人および世帯の所得状況に応じて保険料の段階が決まります。

那珂川町では平成21年度~平成23年度の保険料は以下のとおりです。

 

 

段階

対象者

年額

1

生活保護者・老人福祉年金の受給者で、世帯全員が住民税非課税

27,160円

2

 

世帯全員が住民税非課税で、本人の公的年金収入金額+合計所得金額が80万円以下

33,950円

3

 

世帯全員が住民税非課税で、本人の公的年金収入金額+合計所得金額が80万円超

40,740円

 

4

 

本人が住民税非課税で、公的年金収入金額+合計所得金額が80万円以下

48,890円

本人が住民税非課税(世帯員に住民税課税者がいる)

54,320円

5

本人が住民税課税で合計所得金額が125万円未満

61,110円

6

本人が住民税課税で合計所得金額が200万円未満

67,900円

7

本人が住民税課税で合計所得金額が300万円未満

81,480円

8

本人が住民税課税で合計所得金額が400万円未満

88,270円

9

本人が住民税課税で合計所得金額が500万円未満

95,060円

10

本人が住民税課税で合計所得金額が500万円以上

101,850円


 

介護保険制度の概要

介護早わかりガイド(介護保険制度概要)

~WAMNETへリンクします~

http://www.wam.jp/kaigo_guide/index.html

 

 

「いい日いい日」は「介護の日」!

厚生労働省は「11月11日」を「介護の日」と決めました。介護についての理解と認識を深め、介護従事者、介護サービス利用者および介護を行っている家族等を支援するとともに、これらの人たちを取り巻く地域社会における支え合いや交流を促進する観点から、高齢者への啓発を重点的に実施するための日として設定されました。
みんなで『介護』について考えるきっかけにしましょう。

お問い合わせ先

健康福祉部高齢者支援課介護保険担当

電話番号:092-953-2211

那珂川町役場

〒811-1292 福岡県筑紫郡那珂川町西隈1丁目1番1号

TEL:092-953-2211 / FAX:092-953-0688