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特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、精神または身体が障害の状態(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童を監護している父か母、または父母に代わって児童を養育している人に、児童の福祉の増進を図ることを目的として手当てを支給する制度です。

 

次のいずれかに該当するときは手当は支給されません

  1. 対象児童が日本国内に住所を有しないとき
  2. 対象児童が障害を支給事由とする公的年金(障害児福祉手当は年金ではありません)を受けることができるとき
  3. 対象児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき

手当の支払

  1. 手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
  2. 11月、4月、8月の年3回、支払い月の前月分(11月については8月~11月分)までが支払われます。

手当の額

手当の額は、障害の程度によって異なり、月額50,550円または33,670円です。

※手当の額は毎年見直しされています。

お問い合わせ先

健康福祉部子育て支援課子育て支援担当

電話番号:092-953-2211

メール:kosodate@town.nakagawa.fukuoka.jp

那珂川町役場

〒811-1292 福岡県筑紫郡那珂川町西隈1丁目1番1号

TEL:092-953-2211 / FAX:092-953-0688