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児童扶養手当 

児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などによって、父(母)と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、障害児については20歳未満)を監督保護している母(父)、または、その母(父)に代わってその児童を養育している人に支給されます。

 

父子家庭への支給対象の拡大(平成22年8月から)

平成22年の法改正により、父子家庭の父があらたに支給対象となりました。父に支給するためには、子を「監護」していることに加え、「子と生計を同じくする」ことが必要です。

 

児童扶養手当を受けられる人

下記の1~7に当てはまる児童を養育している人

  1. (離婚):父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
  2. (死亡):父(母)が死亡した児童
  3. (障害):父(母)が施行令に定める程度の障害の状態(年金の障害等級1級程度)にある児童で、公的年金の加算対象となっていない児童
  4. (生死不明):父(母)の生死が明らかでない児童
  5. (遺棄):父(母)から1年以上遺棄されている児童
  6. (拘禁):父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. (未婚):母が婚姻によらないで懐胎した児童

児童扶養手当を受けられない人

  1. 母(父)が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻(内縁関係など)があるとき
  2. 手当を受けようとする母(父)、または養育者が日本国内に住所を有しないとき
  3. 対象児童が日本国内に住所を有しないとき
  4. 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)や少年院などに入所しているとき
  5. 国民年金(老齢福祉年金を除く)厚生年金、恩給などの公的年金給付を受けることができるとき
  6. 平成15年4月1日時点において、手当の支給要件に該当してから5年を経過しているとき(母子に限る)

手当を受ける手続き

手当を受給するためには申請が必要です。申請に必要な書類は、ケースによって異なりますので、詳しくは問い合わせください。

 

手当の支払い

手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月、8月、12月の年3回、支払い月の前月までの分が支払われます。

 

手当の額

支給対象児童1人:月額9,810円から41,550円まで(所得に応じて)
支給対象児童2人:5,000円加算
支給対象児童3人目から:1人につき3,000円加算
※手当ての額は毎年見直しされています。

 

お問い合わせ先

健康福祉部子育て支援課子育て支援担当

電話番号:092-953-2211

メール:kosodate@town.nakagawa.fukuoka.jp

那珂川町役場

〒811-1292 福岡県筑紫郡那珂川町西隈1丁目1番1号

TEL:092-953-2211 / FAX:092-953-0688