くらしの情報 > 児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などによって、父(母)と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、障害児については20歳未満)を監督保護している母(父)、または、その母(父)に代わってその児童を養育している人に支給されます。
平成22年の法改正により、父子家庭の父があらたに支給対象となりました。父に支給するためには、子を「監護」していることに加え、「子と生計を同じくする」ことが必要です。
下記の1~7に当てはまる児童を養育している人
手当を受給するためには申請が必要です。申請に必要な書類は、ケースによって異なりますので、詳しくは問い合わせください。
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月、8月、12月の年3回、支払い月の前月までの分が支払われます。
支給対象児童1人:月額9,810円から41,550円まで(所得に応じて)
支給対象児童2人:5,000円加算
支給対象児童3人目から:1人につき3,000円加算
※手当ての額は毎年見直しされています。
お問い合わせ先
健康福祉部子育て支援課子育て支援担当
電話番号:092-953-2211
メール:kosodate@town.nakagawa.fukuoka.jp
那珂川町役場
〒811-1292 福岡県筑紫郡那珂川町西隈1丁目1番1号
TEL:092-953-2211 / FAX:092-953-0688

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