くらしの情報 > 国民年金の加入者が年金を受ける資格があるのに年金を受けないまま亡くなられた場合
国民年金に加入中の人が亡くなられたときは、亡くなられた人に生活を支えられていた妻と子どもがいる場合は妻に、子どもだけのときは子どもに遺族基礎年金が支給されます。
子どもは18歳に到達した以後の最初の3月31日を過ぎていないこと、または20歳未満で一定の障害者であることなどの条件が必要です。
この条件に該当していると思われるときは、国保年金健康課年金担当窓ロ、または、お近くの社会保険事務所でご相談になり、遺族基礎年金の裁定請求の手続きを国保年金健康課年金担当窓口(死亡日が第3号被保険者期間中である場合は年金事務所)で行ってください。
お問い合わせ先
健康福祉部国保年金健康課国保年金担当
電話番号:092-953-2211(内線125)
那珂川町役場
〒811-1292 福岡県筑紫郡那珂川町西隈1丁目1番1号
TEL:092-953-2211 / FAX:092-953-0688

Copyrightc Nakagawa town 2009 All Rights Reserved.