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国民年金を受給していた方が亡くなられたとき

国民年金受給者が死亡されたときは、遺族などが「死亡届」を提出してください。

死亡した人が受け取れるはずであった年金が残っているときは、遺族にその分の年金(未支給年金といいます)が支払われます。

未支給年金を受け取ることのできる人は、その人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹です。

未支給年金を受けられる優先順位も配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹の順番です。

 

手続きに必要なもの

死亡された人の年金証書、戸籍謄本、住民票謄本、請求者の印鑑・預金通帳

 

お問い合わせ先

健康福祉部国保年金健康課国保年金担当

電話番号:092-953-2211(内線125)

那珂川町役場

〒811-1292 福岡県筑紫郡那珂川町西隈1丁目1番1号

TEL:092-953-2211 / FAX:092-953-0688