くらしの情報 > 夫・妻、双方の話し合いによる協議離婚の場合の離婚届
夫・妻、双方の話し合いによる協議離婚の場合の届出は、離婚届書と、夫・妻の印鑑が必要です。那珂川町が本籍でない方が那珂川町に届出をするときは、戸籍謄本一通が必要です。
届出人欄に夫・妻それぞれが署名し、それぞれの 印鑑を押してください。また、届出には20歳以上の2人の証人欄に署名と印鑑を押してもらってください。
離婚により夫または妻が、婚姻前の戸籍にもどるか新しい戸籍をつくるかを記入していただきます。また、離婚後も婚姻中の姓を引き続き使いたいときは離婚の際に称していた氏を称する届が必要になりますので、窓口で申し出てください。
次に、離婚の際、夫婦に未成年の子どもがいるときは、夫・妻どちらが親権者になるか記入してください。子どもの入籍につきましては、家庭裁判所で「氏の変更」許可を受けた後に役場に入籍の届出が必要です。
なお、原則として窓口において届出を持参した方に対し、運転免許証、パスポート等の官公署が発行している顔写真付きの身分証明書の提示により、本人確認を行います。離婚に伴う住所の変更につきましては、別に住所の変更届が必要です。
離婚届書(役場にあります)、夫・妻それぞれの印鑑、戸籍謄本
本人確認のため運転免許証、パスポート、健康保険証など
お問い合わせ先
住民生活部住民課住民・戸籍担当
電話番号:092-953-2211
メール:jumin@town.nakagawa.fukuoka.jp
那珂川町役場
〒811-1292 福岡県筑紫郡那珂川町西隈1丁目1番1号
TEL:092-953-2211 / FAX:092-953-0688

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