妊娠・子育て > 手当・助成・支援 > 「子ども手当」の額が変更されます
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子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに親などに支給される手当です。
15歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の子ども)を養育している人に支給されます。
現行の子ども手当法に基づく支給は平成23年9月分までとなり、10月分以降半年間は特別措置法が成立したため、新たな子ども手当制度に変わります。
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平成23年9月分まで |
平成23年10月~平成24年3月分まで |
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支給月額 |
中学校修了前までの子ども・・・一律13,000円 |
0歳~3歳未満(一律)・・・15,000円 3歳~小学校修了前(第1子、第2子)・・・10,000円 3歳~小学校修了前(第3子)・・・15,000円 中学生(一律)・・・10,000円 |
※第3子とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にいる子どもの中で数えます。例えば、19歳、15歳、10歳の子どもがいる場合、10歳の子どもは第3子ですが、新たな子ども手当法の下では10歳の子どもは第2子の取扱い(支給月額10,000円)になります。
平成22年4月から名称が「児童手当」から「子ども手当」に変わり、所得制限はなくなりました。、引き続き平成24年5月分までは所得制限はありません。
※しかし平成24年6月分以降は、所得制限が導入される予定です。
10月、2月、6月の10日(土日祝の場合は直前の平日)に前月までの4カ月分が請求者名義の口座に振り込まれます。10月に振り込まれる分は9月分までの手当で、制度変更前の額になります。
平成23年10月からの手当を受給するためには、これまで子ども手当を受給していた人も含め、支給要件に該当する全ての人から認定請求をしていただく必要があります。
認定請求は、個別に郵送いたします。(公務員の人は、勤務先で申請をしてください)
平成24年3月末までに申請をすれば、10月分からの手当を受け取ることができますので必ず申請をしてください。
10月以降に那珂川町に転入された人は、転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内に、10月以降に新しく子どもが生まれた人は出生日の翌日から15日以内に必ず申請をしてください。
※那珂川町からの支給は、転出した日の翌月から出生した日の翌月からになります。
手続きは那珂川町役場の子育て支援課で行ってください。
子ども手当の受給資格者は保護者となります。
※保護者とは、子どもを監督・保護し、かつ、生計を同一にする父または母などです。父母に監督・保護されていない子どもについては、子どもを監督・保護し、かつ仕送りなどにより生計を維持する人となります。
お問い合わせ先
健康福祉部子育て支援課子育て支援担当
電話番号:092-953-2211
那珂川町役場
〒811-1292 福岡県筑紫郡那珂川町西隈1丁目1番1号
TEL:092-953-2211 / FAX:092-953-0688

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