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住民票等の請求時に本人確認が必要となりました

平成20年5月1日から住民票や戸籍謄本などの請求をするとき、住民異動や戸籍の届出をするときには、本人確認が必要となりました。


住民基本台帳法および戸籍法の一部が改正され、住民票や戸籍謄本などの請求をするとき、住民異動や戸籍の届出のときには、運転免許証や住民基本台帳カードなどの証明書で「本人確認」をするよう義務付けられました。
これは、一部で本人なりすまし等、不正な手段による住民票や戸籍謄本等の交付請求や住民異動・戸籍の届出が行われていることから、現行の制度を見直し、個人情報保護や虚偽の届出の防止に十分留意した制度として再構築する目的によるものです。
住民票や戸籍謄本等の証明書の請求をするとき、住民異動・戸籍の届出の際には、窓口に来られた方が本人であることを確認できる書類(次の1または2のいずれか)をご持参ください。

 

1 運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、身体障害者手帳など、顔写真付きで官公署が発行したもの(有効期限内)
2 上記1の身分証明書をお持ちでない人は、各種健康保険証、年金手帳、学生証など氏名が記載されているものの内から2種類以上
※この場合や何もお持ちでない場合、本人確認の聞き取りをさせていただきます。

 

税務証明書の請求時についても、同様に本人確認が必要となりました。

住民基本台帳カードとは、お住まいの市町村が交付するICカードのことです。写真付き住民基本台帳カードは、運転免許証などと同様に、公的な身分証明書としてご利用できます。

(住基カードの詳細はこちら)

(改正戸籍法の概要はこちら)

 

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お問い合わせ先

住民生活部住民課住民・戸籍担当

電話番号:092-953-2211

メール:jumin@town.nakagawa.fukuoka.jp

那珂川町役場

〒811-1292 福岡県筑紫郡那珂川町西隈1丁目1番1号

TEL:092-953-2211 / FAX:092-953-0688