最近増加している「本人なりすまし」による転入・転出などの異動届を防止するため、住所の異動届の提出の際に届出人の本人確認を行います。
転入届・転居届・転出届・世帯の変更届
届出人(那珂川町役場に届出書を持参した人)
住民基本台帳カードまたは、旅券や、運転免許証、その他の免許証、許可証もしくは資格証明など(※)、官公署が発行した顔写真付の身分証明書で届出人が本人であることを確認します。
代理人・使者の本人確認を1に準じて行います。代理人申請の時は、委任状も必要です。
身分証明書などでの本人確認が十分にできなかった場合には、役場住民課から異動者に対して届出を受理したことを通知します。
※官公署が発行した本人の写真が貼付された書類は、例示した書類のほか、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明証、銃猟・空気銃所持許可証、耐空検査員の証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦争病者手帳、教習資格認定証、身体障害者手帳および官公署(独立行政法人および特殊法人を含む。)発行した身分証明書などがあります。
なりすましによる転入・転出など、犯罪の疑いがあるときは、告発することもあります。
那珂川町を転出される人は、転出する前に住民課に転出届を提出してください。転出証明書が交付されますので、転出先の市区町村で転入届に添付して提出してください。
窓口で転出届を提出することが原則ですが、すでに遠方に転出をしてしまったときなど、やむを得ないときは、郵送で転出証明書を請求することができます。
郵送による転出証明書の交付請求書に、身分証明書の写しと切手を貼り住所と名前を書いた返信用の封筒を同封し、住民課に送付してください。役場が発行してる医療証や保険証は回収しますので、同封してください。
なお、転出証明書は新住所地にしか返送できませんので注意してください。
申請書ダウンロード(郵送で転出証明書を請求する時は、こちらの申請書を利用してください)
町内で転居される人は、転居した日から14日以内に届け出てください。
那珂川町に転入された人は、転入した日から14日以内に届け出てください。
お問い合わせ先
住民生活部住民課住民・戸籍担当
電話番号:092-953-2211
メール:jumin@town.nakagawa.fukuoka.jp
那珂川町役場
〒811-1292 福岡県筑紫郡那珂川町西隈1丁目1番1号
TEL:092-953-2211 / FAX:092-953-0688

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