戸籍・住民票 > 住所変更 > 住基ネットを利用した転出・転入
住基ネットを利用した転出手続きです。
付記転出をするには、住基カードを取得している必要があります。
(通常)
(1).あらかじめ、引越し前の市町村役場に転出届をして「転出証明書」の交付を受けます。
(2).その後、引越し先の市町村役場に転入届をする際、「転出証明書」を提出します。
このように、通常は転入届をする前に、引越し前の市町村役場から「転出証明書」を受取っておく必要があります。
(付記転出)
(1).あらかじめ、引越し前の市町村役場に「付記転出届」をします。「付記転出届」は、郵送での手続きが可能です。
(2).付記転出届出後、「住基カード」を引っ越し先の市町村役場に提示して、「付記転入届」を行います。
あらかじめ「付記転出届」を出したら、「転出証明書」を受取る必要は無く、引っ越し先の市町村役場には「住基カード」を持って行っていただきます。
住基カードを持っている方
住基カードを持っている方と同一世帯で一緒に転出する方
引っ越し前の住所を置いていた市町村役場
引っ越しする1ヶ月前から
引っ越ししてから14日以内
「付記転出届」
お届けに際して、指定の用紙は特にございませんので、便箋か白紙に次の内容を記入してください。
(1).今までの住所
(2).転出先の住所
(3).転出予定日
(4).異動する方の氏名・生年月日・性別・住民票コード
(生年月日と性別の記載が正確であれば、住民票コードは省略できる)
(5).「付記転出届」とご記入ください
(6).昼間連絡の取れる電話番号
「付記転出届」を今までの住所地の住民課宛に郵送するか、窓口に届出てください。
住基ネットを利用した転入手続きです。
あらかじめ付記転出届をした場合のみ、付記転入できます。
付記転入届の際、必ず住基カードが必要です。
(通常)
通常は転入届をする前に、引っ越し前の市町村役場から「転出証明書」を受取っておく必要があります。
(付記転入)
(1).あらかじめ、引っ越し前の市町村役場に「付記転出届」をしておきます。
(2).付記転出届出後、引っ越し先の市町村役場に、「住基カード」を持参して「付記転入届」を行います。
「付記転入届」には「転出証明書」をお持ちいただく必要はありません。
「住基カード」を持参しない場合は、付記転入はできません。
あらかじめ、引っ越し前の市町村役場に付記転出した方で新住所で同一世帯の方
《注意事項》
住基カードを持参していないときは「付記転入」はできません。
引っ越し先の市町村役場
住み始めた日から14日以内
《注意事項》
住基カードを持参していないときは「付記転入」はできません。
お問い合わせ先
住民生活部住民課住民・戸籍担当
電話番号:092-953-2211
メール:jumin@town.nakagawa.fukuoka.jp
那珂川町役場
〒811-1292 福岡県筑紫郡那珂川町西隈1丁目1番1号
TEL:092-953-2211 / FAX:092-953-0688

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