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女性に対する暴力をなくすために

~パートナーからの暴力(DV)に悩んでいませんか~

 

DV(ドメスティックバイオレンス)とは、配偶者など親密な関係にある人から振るわれる暴力のことを言います。このような行為は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、決して許されることではありません。

  

DVの種類

【身体的暴力】 なぐる、ける、髪をひっぱる、物を投げる など

【精神的暴力】 大声でどなる、無視する、おどす、監視する など

【性的暴力】性行為を強要する、避妊に協力しない など

【経済的暴力】 生活費を渡さない、仕事につかせない など

 

もし暴力を受けたら・・・

 

女性への暴力

DVの被害者を守るための法律があります

配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律(DV防止法)

DV防止法では、配偶者からの暴力も犯罪となる行為として、裁判所による保護命令制度や被害者を発見した場合の通報義務などを定めています。

 

法律の対象 

法律上の夫婦だけではなく、事実婚や離婚したあとに元配偶者から引き続き受ける暴力も含みます。

 

保護命令とは?

身体的暴力を受けた被害者、生命・身体に対する脅迫を受けた被害者を守るために、裁判所が加害者に出す命令のことです。

 

 【保護命令

  • 被害者への接近禁止命令(期間は6か月です。)
  • 被害者の子または親族等への接近禁止命令(期間は6か月です。)
  • 電話等禁止命令(期間は6か月です。)
  • 退去命令(期間は2か月です。)

※事実婚の場合の申立てや元配偶者に対する申立てもできます。命令に違反すれば、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

 

  

相談窓口

施 設

受付時間

電話番号

ちくし女性ホットライン

10時00分~17時00分

(月曜日~金曜日)

092-513-7335

配偶者暴力相談支援センター
(筑紫保健福祉環境事務所)

8時30分~17時15分
(月曜日~金曜日)

092-584-0052

配偶者からの暴力相談

17時15分~24時00分
(月曜日~金曜日)
9時00分~24時00分
(土日祝日)

092-716-0424

福岡県男女共同参画センターあすばる相談室(総合相談)

9時30分~16時00分
(火曜日~日曜日)
18時00分~20時30分
(金曜日のみ可能)

092-584-1266

ミズ・リリーフ・ライン(福岡県警)

9時00分~17時45分
(月曜日~金曜日)

092-632-7830

 

お問い合わせ先

住民生活部人権政策課男女共同参画担当

電話番号:092-953-2211

メール:jinken@town.nakagawa.fukuoka.jp

那珂川町役場

〒811-1292 福岡県筑紫郡那珂川町西隈1丁目1番1号

TEL:092-953-2211 / FAX:092-953-0688