保険・年金・医療 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療と高額療養費

後期高齢者医療と高額療養費

同じ月内に支払った医療費の自己負担額(保険適用分について)が次の場合に当てはまる方は、高額医療費の支給対象となりますので、その超えた額が高額医療費として払い戻されます。
1) 個人の外来自己負担額が下表Aの金額を超えるとき
2) 外来+入院の自己負担額が下表のBの金額を超えるとき

 

  医療機関での
自己負担割合
A B 摘要
外来(個人単位) 外来+入院
(世帯単位)
一定以上の
所得がある方
3割 44,400円 80,100円+医療費が
267,000円を超えた場合
は超過分の1%
後期高齢者医療対象者の
課税所得が145万円
以上の世帯の方
一般課税世帯 1割 12,000円 44,400円 課税世帯
住民税非課税
世帯2
8000円 24,600円 世帯全員が住民税
非課税の方
住民税非課税
世帯1
15,000円 世帯全員が住民税非課税で
世帯員のそれぞれの所得金額が0円の場合

 

高額医療費の支給対象者には、診療月の3ヶ月ほど後に福岡県後期高齢者医療広域連合から申請書をお送りします。

なお、一度申請された方は、次回から申請の必要はありません。

 

 

 

お問い合わせ先

健康福祉部高齢者支援課高齢福祉担当

電話番号:092-953-2211

那珂川町役場

〒811-1292 福岡県筑紫郡那珂川町西隈1丁目1番1号

TEL:092-953-2211 / FAX:092-953-0688