保険・年金・医療 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療受給者が医療機関等で医療費を全額自己負担した場合
後期高齢者医療受給者が、緊急その他やむをえない理由により医療機関等において診療、薬剤の支給もしくは手当てを受けた場合、あとで払い戻しが受けられます。
例えば、旅先で急病になるなど、緊急その他やむをえない事情で保険証を持たずに治療を受け全額自己負担したときや、骨折や捻挫などで接骨院の柔道整復師の施術を受けたときなどが該当します。
ただし、次の場合は医師の指示または必要と認めたときに限り、払い戻しが受けられます。
お問い合わせ先
健康福祉部高齢者支援課高齢福祉担当
電話番号:092-953-2211
那珂川町役場
〒811-1292 福岡県筑紫郡那珂川町西隈1丁目1番1号
TEL:092-953-2211 / FAX:092-953-0688

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