保険・年金・医療 > 後期高齢者医療制度 > 入院時の限度額適用認定証と食事代の減額
後期高齢者医療に加入し、世帯全員が住民税非課税の人は、申請をすることにより「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
この「減額認定証」を提示することで、医療費が自己負担限度額までとなり、食事代の標準負担額も減額となります。医療機関窓口での負担軽減となります。
※「減額認定証」をすでに持っている人で、平成23年度の世帯全員が住民税非課税の人には、8月1日からの新しい「減額認定証」を7月下旬にお届けします。
・被保険者証・印鑑・領収書などの入院日数が確認できるもの(90日を越える入院の場合)
(1食あたりの食事代、一日あたりの居住費)
| 負担区分 | 一般病床 | 療養病床※ | ||
|---|---|---|---|---|
| 食事代 | 食事代 | 居住費 | ||
| 現役並所得者、一般 | 260円 | 460円 | 320円 | |
| 区分Ⅱ※ | 90日までの入院 | 210円 | 210円 | 320円 |
| 90日を越える入院 | 160円 | |||
| 区分Ⅰ※ | 100円 | 130円 | 320円 | |
| 老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 | ||
※区分Ⅱ・・世帯全員が住民税非課税の人。
※区分Ⅰ・・●世帯全員の所得が0円の人(公的年金等控除額は80万円として計算します。)
●世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者の人。
※療養病床・・急性期の治療を終え、長期療養を必要とする人のための医療機関の病床です。
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電話番号:092-953-2211
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