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入院時の限度額適用認定証と食事代の減額

医療機関に入院するとき

後期高齢者医療に加入し、世帯全員が住民税非課税の人は、申請をすることにより「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。

この「減額認定証」を提示することで、医療費が自己負担限度額までとなり、食事代の標準負担額も減額となります。医療機関窓口での負担軽減となります。

※「減額認定証」をすでに持っている人で、平成23年度の世帯全員が住民税非課税の人には、8月1日からの新しい「減額認定証」を7月下旬にお届けします。

 

申請に必要なもの

・被保険者証・印鑑・領収書などの入院日数が確認できるもの(90日を越える入院の場合)

 

標準負担額一覧表

(1食あたりの食事代、一日あたりの居住費)

負担区分 一般病床 療養病床※
食事代 食事代 居住費
現役並所得者、一般 260円 460円 320円
区分Ⅱ※ 90日までの入院 210円 210円 320円
90日を越える入院 160円
区分Ⅰ※   100円 130円 320円
老齢福祉年金受給者 100円 0円

 

※区分Ⅱ・・世帯全員が住民税非課税の人。

※区分Ⅰ・・●世帯全員の所得が0円の人(公的年金等控除額は80万円として計算します。)

●世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者の人。

※療養病床・・急性期の治療を終え、長期療養を必要とする人のための医療機関の病床です。

お問い合わせ先

健康福祉部高齢者支援課高齢福祉担当

電話番号:092-953-2211

メール:kourei@town.nakagawa.fukuoka.jp

那珂川町役場

〒811-1292 福岡県筑紫郡那珂川町西隈1丁目1番1号

TEL:092-953-2211 / FAX:092-953-0688