保険・年金・医療 > 乳幼児医療制度について
那珂川町では、乳幼児の健やかな育成支援の向上と福祉の増進するために、乳幼児にかかる医療費の一部を助成しています。
医療費の助成は、下記の要件を満す人が対象となります。
医療証の交付を受ける場合は、下記のとおり手続きしてください。
那珂川町の乳幼児医療証の取得資格は次のとおりです。
・小学校就学前(6歳に達する日以後最初の3月31日まで)の乳幼児
※那珂川町では、対象者を小学校就学前まで拡大しています。
・那珂川町内に住所がある人
・健康保険に加入していること
※那珂川町では、所得制限はありませんので、上記のいずれにも該当するすべての児童が対象です。
※福岡県内の一部市町村では、3歳以上の児童は所得制限があります。
出生日から30日以内に申請をした場合は、出生日から該当します。
※出生日から30日目が役場の閉庁日の場合は、次の開庁日を「30日以内」に含めます。
※出生日から30日を過ぎた場合は、手続きをした月の1日が資格取得日となります。
・転入した月に申請をした場合は、転入日から該当します。
・転入月の翌月以降に申請をした場合は、申請月の1日から該当します。
健康保険適用診療のうち通院・入院にかかる費用
※健康保険適用外診療にかかる費用は対象外です。
医療助成の資格を取得した日から喪失した日までの間
※上記の期間に行われた医療行為にかかる医療費が対象となります。
那珂川町では、全額助成のため自己負担はありません。
※福岡県内の一部市町村では、一部自己負担があります。
※保険適用外診療の医療費は、全額自己負担です。
医療費の助成を受けるためには、乳幼児医療証の交付を受ける必要があります。
医療証の交付を受けるためには、下記のとおり手続きしてください。
・健康保険証(乳幼児名が記載されたもの)または資格証明書
役場子育て支援課で申請をしてください。
※国民健康保険加入の人は、その申請時に医療証の交付を受けることができます。
※社会保険等へ加入の人は、対象児の社会保険ができてからの医療証交付となりますが、申請は出生届時に行ってください。
・出生日から30日以内に手続きしてください。
※30日を過ぎて申請をした場合は、申請月の1日からの適用開始となりますので、ご注意ください。
・転入月中に手続きしてください。
※転入した翌月に手続きをすると、手続きした月の1日からの適用開始となりますので、ご注意ください。
健康保険証の内容や種類、住所が変更となった場合は、変更届の提出が必要となります。
・健康保険証(乳幼児名が記載されているもの)
・(変更前の)乳幼児医療証
変更が生じたら速やかに手続きしてください。
※手続きが遅れると、助成を受けられない場合があります。
転出・年齢到達・生活保護の開始等により、乳幼児医療の資格はなくなりますので、喪失の届出が必要となります。この場合、医療証は必ず子育て支援課に返却してください。
・健康保険証(乳幼児名が記載されているもの)
・乳幼児医療証
資格を喪失する事由が発生した場合は速やかに手続きしてください。
※資格喪失後に医療証を使用した場合は、本人負担分を請求することがあります。
お問い合わせ先
健康福祉部子育て支援課子育て支援担当
電話番号:092-953-2211
那珂川町役場
〒811-1292 福岡県筑紫郡那珂川町西隈1丁目1番1号
TEL:092-953-2211 / FAX:092-953-0688

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