保険・年金・医療 > 交通事故などにあったとき(第三者行為・ひとり親家庭等医療)
「交通事故、他人の犬にかまれた、ゴルフボールが当たった・・・」など第三者から障害を受けた場合、ひとり親家庭等医療証で治療を受けるためには、役場での手続きが必要となりますので、速やかに届け出てください。
手続きをすれば、原則として相手側が負担すべき医療費を、ひとり親家庭等医療で一時的に医療費を立て替えることができます。
この場合、立て替えた医療費は、ひとり親家庭等医療が相手側に請求することになります。
その他の書類については役場に様式があります
お問い合わせ先
健康福祉部子育て支援課子育て支援担当
電話番号:092-953-2211
那珂川町役場
〒811-1292 福岡県筑紫郡那珂川町西隈1丁目1番1号
TEL:092-953-2211 / FAX:092-953-0688

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