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会社を退職して年金を受けている人へ~「退職者医療制度」のご案内~

  • 会社などを退職して、年金を受けている人は「退職者医療制度」の対象となります。
  • 対象となる人には、「国民健康保険退職被保険者証」をお渡ししています。医療機関等の窓口では、「国民健康保険退職被保険者証」を提示して受診します。
  • 医療機関等での自己負担割合は一般の国民健康保険と同じです。
  • 国民健康保険税の計算方法は一般の国民健康保険税計算方法と変わりません。

 

こんな人が対象です

  1. 国民健康保険に加入している人
  2. 65歳未満の人 
  3. 厚生年金・共済組合などの老齢年金を受けている人
    ※年金制度への加入期間が20年以上ある人、または40歳以降の加入期間が10年以上ある人
  4. 退職被保険者(1~3に該当する人)の扶養家族の人

「退職者医療制度」で医療機関等を受診すると・・・ 

「退職者医療制度」の医療費は、

受診者の窓口負担+国民健康保険税+今まで加入していた健康保険(協会健保や共済組合など)から交付されるお金

が財源となります。

「退職者医療制度」で医療を受ける人が増えると、国民健康保険の負担軽減につながります。対象となる人で、退職者医療制度に加入されていない人は届出をお願いします。

 

届出に必要なもの ・国民健康保険証・年金証書

 

お問い合わせ先

健康福祉部国保年金健康課国保年金担当

電話番号:092-953-2211(内線122~124)

那珂川町役場

〒811-1292 福岡県筑紫郡那珂川町西隈1丁目1番1号

TEL:092-953-2211 / FAX:092-953-0688