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特定疾病について

厚生労働大臣が定める次の3つの特定疾病については、「特定疾病療養受領証」を医療機関へ提示すると、1ヶ月の負担額の上限が1万円となります。「特定疾病療養受領証」の交付には申請が必要です。

  1. 人工透析が必要な慢性腎不全※
  2. 血友病
  3. 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症


※1.に関して、70歳未満の上位所得者(国保税の課税標準額が600万円以上)にあたる方は、平成18年10月から1カ月の自己負担限度額が2万円に引き上げられました。それに伴い、人工透析患者の特定疾病療養受療証には有効期限が設定されていますのでご注意ください。

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健康福祉部国保年金健康課国保年金担当

電話番号:092-953-2211(内線122~124)

那珂川町役場

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