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療養の給付について

病気やケガなどで診療を受けたとき(療養の給付)

病院や薬局で保険証を提示すれば医療費の一部(自己負担割合)を支払うだけで医療受けることができます。

 

自己負担割合について

 

義務教育就学前 2割
義務教育就学
以上70歳未満
3割
70歳以上75歳未満 ・1割(※1)
・現役並み所得者は3割(※2)

 (※1)平成22年3月までは1割に据え置かれ、平成22年4月からは2割(現役並み所得者は3割のまま)に変更される予定です。

(※2)現役並み所得者とは、世帯内に70歳から74歳までの国保被保険者で住民税課税所得が145万円以上の人がいる人です。

 

 

入院時の食事代

入院しているときは診療や薬剤にかかる費用とは別に食事代を自己負担することになります。

 

1食あたりの食事代(標準負担額)

一般(下記以外の人) 260円
・住民税非課税世帯
・低所得2
過去1年間の入院が90日以内 210円
過去1年間の入院が91日以上 160円
低所得1 100円

 ・住民税非課税世帯、または低所得1、2の人は病院窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担減額減額認定証」の提示が必要です。

・低所得1、2の人とは、住民税非課税世帯であり70歳から74歳の人です。

 

 

いったん医療費の全額を自己負担したとき(療養費の支給)

次のような場合などはいったん全額を自己負担した後、国保年金担当窓口で申請し、認められれば自己負担分を除いた額が支給されます。

医療の内容

申請に必要なもの

急病等でやむを得ず保険証
を持たずに治療を受けたとき
・診療内容の明細書・領収書・保険証・印鑑
医師が治療上必要と認めたコル
セットなど(補装具)を購入したとき
・医証・見積書・請求書・保険証・印鑑

これらの支給の際には、金融機関の口座に入金しますので、振込先が分かるもの(通帳など)も併せてお持ちください。

 

 

出産したとき

被保険者が出産したときに、申請により出産者などに出産育児一時金が支給されます。

詳しくはこちらをご覧ください。

 

死亡したとき

被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人(喪主)に4万円が支給されます。

 

申請に必要なもの

・保険証・葬祭を行った人が分かるもの・印鑑

支給の際には、金融機関の口座に入金しますので、振込先が分かるもの(通帳など)も併せてお持ちください。 

 

 

国民健康保険で受けられないもの

  • 健康診断や予防注射
  • 美容整形や歯科矯正
  • 正常な妊娠・出産、経済的な理由による妊娠中絶
  • 軽度のわきがやしみ
  • 仕事上の病気やケガ(労災保険の適用)

 

制限されるもの

  • けんか、泥酔などによる病気やケガ
  • 犯罪を犯したときや故意による病気、ケガ
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

お問い合わせ先

健康福祉部国保年金健康課国保年金担当

電話番号:092-953-2211(内線122~124)

那珂川町役場

〒811-1292 福岡県筑紫郡那珂川町西隈1丁目1番1号

TEL:092-953-2211 / FAX:092-953-0688