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高額医療・高額介護合算制度

 1年間に支払った医療費と介護利用料が高額になった場合に負担を軽減する制度です。

医療費と介護利用料について、合算した1年分(8月~翌年7月まで)の自己負担が、下記の表で該当する自己負担減度額に500円を加えた額を超えた場合に、申請により支給されます。

ただし、入院時の食費や居住費、差額ベッド代などは、合算の対象となりません。

※同一の医療保険の加入者が世帯合算の算定対象となります。同じ世帯内であっても、異なる医療保険(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険など)の合算はできません。

 

自己負担限度額(医療費+介護利用料)

※下記の額に500円を加えた額が基準額となります。

  国民健康保険(70歳未満の人がいる世帯)に加入している人 国民健康保険(70歳~74歳)または後期高齢者医療保険に加入している人

所得区分

上位所得者 126万円・・・ア 現役並み所得者 67万円・・・エ
一般 67万円・・・イ 一般 56万円・・・オ
町民税非課税世帯 34万円・・・ウ 低所得者2 31万円・・・カ
低所得者1 19万円・・・キ

 

 

所得区分とは

7月31日現在加入している医療保険の高額療養費の自己負担限度額区分です。

国民健康保険加入者全員の基礎控除後の総所得金額が600万円を超える場合
ア、ウに該当しない場合
世帯主と国民健康保険加入者全員が町民税非課税の場合
国民健康保険の高齢受給者証または後期高齢者医療被保険者証の医療費の自己負担が3割の場合
エ、カ、キに該当しない場合
国民健康保険の人はウと同じ、後期高齢者医療保険の人は世帯全員が町民税非課税の場合
世帯全員の所得が0円となる人(年金の所得は控除額を80万円として計算)

 

 

支給対象者には

平成22年7月31日時点で国民健康保険加入者または後期高齢者医療保険加入者で支給対象の人には2月~3月に通知書でお知らせします。通知書が届いたら申請してください。

平成21年8月1日から平成22年7月31日までの間に転入・転出された人や医療保険が変わった人は、役場では計算ができないため通知書が届きませんので問い合わせください。

この期間内に医療保険が変わった場合は、該当する医療保険者から自己負担額証明書を取り寄せることで支給できる場合がありますので加入している医療保険者に問い合わせください。

 

 

 

お問い合わせ先

健康福祉部国保年金健康課国保年金担当

電話番号:092-953-2211

メール:kokuhonenkin@town.nakagawa.fukuoka.jp

健康福祉部高齢者支援課高齢福祉担当

電話番号:092-953-2211

メール:kourei@town.nakagawa.fukuoka.jp

健康福祉部高齢者支援課介護保険担当

電話番号:092-953-2211

メール:kaigo@town.nakagawa.fukuoka.jp

那珂川町役場

〒811-1292 福岡県筑紫郡那珂川町西隈1丁目1番1号

TEL:092-953-2211 / FAX:092-953-0688