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高額療養費とは?

1ヶ月内の医療費が高額となったとき、申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。限度額は、70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では、限度額が異なります。(下表を参照してください)

 

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険証
  2. 印鑑 
  3. 金融機関の通帳など振込先の分かるもの
  4. 医療機関等が発行した領収書

自己負担限度額(70歳未満)

 

所得区分 過去一年間に高額療養費を支給された回数
3回目まで 4回目以降
一般 80,100円
(医療費の総額が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
44,400円
上位所得者※1 150,000円
(医療費の総額が500,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
83,400円
住民税非課税世帯(※2) 35,400円 24,600円

 

※1上位所得者は、国保税の課税標準額が600万円を超える世帯の人です。ただし、所得の申告がない場合も上位所得者とみなされます。
※2住民税非課税世帯とは、その人の属する国保世帯(世帯主を含む)全員が住民税非課税の世帯です。

 

計算上の注意

  • 月の1日から末日までの1カ月(暦月)ごとに計算します
  • 各医療機関で診療科ごとに計算します(診療科が異なっても合算できる場合もあります)
  • 同じ医療機関でも入院と外来は別々に計算します
  • 院外処方で調剤をうけたときは一部負担金と合算します
  • 入院時の食事代やベッド代などは対象外です
  • 1人の人が同じ月に同じ医療機関において診療科ごとに21,000円以上の支払があったときは、それらを合算して限度額を超えた分を申請することができます(診療科が異なっても合算できる場合もあります)

自己負担限度額(70歳以上75歳未満)

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
一般 12,000円 44,400円
現役並み所得者(※1) 44,400円 80,100円
(医療費の総額が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)(※2)
低所得2(※3) 8,000円 24,600円
低所得1(※4) 8,000円 15,000円

 

※1現役並み所得者とは、70歳以上75歳未満の国保被保険者の中に、住民税の課税標準額が145万円以上の人が1人でもいる人。ただし、収入によっては「一般」の区分になる人もいます。(申請1割)

※2過去1年間に高額額療養費を支給された回数が4回目以降は、限度額が44,400円になります。

※3低所得2とは、世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得1以外の人)
※4低所得1とは、世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の判定対象者の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人
 

計算上の注意

  • 月の1日から末日までの1カ月間(暦月)ごとに計算します
  • 外来では、個人ごとに各医療機関に支払った一部負担金を合計し、限度額を超えた分を計算します
  • 入院で医療機関に1カ月に支払う一部負担金は世帯の限度額までです
  • 世帯ごとの支給額は、まず個人ごとの外来の支給額を計算し、さらに入院の一部負担金と合わせて限度額を超えた分を計算します
  • 入院時の食事代やベッド代などは対象外です

 

お問い合わせ先

健康福祉部国保年金健康課国保年金担当

電話番号:092-953-2211

那珂川町役場

〒811-1292 福岡県筑紫郡那珂川町西隈1丁目1番1号

TEL:092-953-2211 / FAX:092-953-0688