1ヶ月内の医療費が高額となったとき、申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。限度額は、70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では、限度額が異なります。(下表を参照してください)
申請に必要なもの
| 所得区分 | 過去一年間に高額療養費を支給された回数 | |
| 3回目まで | 4回目以降 | |
| 一般 | 80,100円 (医療費の総額が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) |
44,400円 |
| 上位所得者※1 | 150,000円 (医療費の総額が500,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) |
83,400円 |
| 住民税非課税世帯(※2) | 35,400円 | 24,600円 |
※1上位所得者は、国保税の課税標準額が600万円を超える世帯の人です。ただし、所得の申告がない場合も上位所得者とみなされます。
※2住民税非課税世帯とは、その人の属する国保世帯(世帯主を含む)全員が住民税非課税の世帯です。
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
| 現役並み所得者(※1) | 44,400円 | 80,100円 (医療費の総額が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)(※2) |
| 低所得2(※3) | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得1(※4) | 8,000円 | 15,000円 |
※1現役並み所得者とは、70歳以上75歳未満の国保被保険者の中に、住民税の課税標準額が145万円以上の人が1人でもいる人。ただし、収入によっては「一般」の区分になる人もいます。(申請1割)
※2過去1年間に高額額療養費を支給された回数が4回目以降は、限度額が44,400円になります。
※3低所得2とは、世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得1以外の人)
※4低所得1とは、世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の判定対象者の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人
お問い合わせ先
健康福祉部国保年金健康課国保年金担当
電話番号:092-953-2211
那珂川町役場
〒811-1292 福岡県筑紫郡那珂川町西隈1丁目1番1号
TEL:092-953-2211 / FAX:092-953-0688

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