ホーム > 平成22年4月から国民健康保険税の軽減が始まります

平成22年4月から国民健康保険税の軽減が始まります

該当される人は、国保年金健康課国保年金担当窓口で申請を行ってください。

 

対象者

次の条件をすべて満たす人

  • 退職時点の年齢が65歳未満
  • 退職日が平成21年3月31日以降
  • 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)、または雇用保険の特定理由離職者(雇止めなどによる退職)で、雇用保険受給資格者証の離職理由コード(旧様式の雇用保険受給資格者証の場合は、離職理由年月日の理由欄)に次表の数字が入っている人 

【雇用保険受給資格者証の離職理由コード一覧表】

離職者区分 離職者コード 離職理由
特定受給資格者 11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由退職者 23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)
 

●特例受給資格者と高齢受給資格者については対象外です。(雇用保険受給資格者証の右上にそれぞれ、のマークがついています)

●上記コードに該当しない場合は、軽減の対象にはなりません。

 

 

 

申請に必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証(コピー可)
  • 国民健康保険証
  • 印かん 

※新たに国民健康保険に加入する場合は、健康保険等資格喪失証明書も必要です。

 

軽減の計算方法

前年中の所得を30/100として計算します。その他の均等割、平等割は今回の軽減の対象とはなりません。(所得状況によっては、均等割、平等割が7割または5割、2割に該当する場合があります)

 

軽減される期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間が対象になります。

※国民健康保険に加入している間は、途中で就職しても引き続き軽減の対象となりますが、お勤め先の健康保険に加入するなどで国民健康保険の資格を喪失した場合は、軽減は終了します。

 

高額療養費の所得区分の判定について

 高額療養費の所得区分についても、上記の対象者の場合は給与所得を30/100として判定します。

お問い合わせ先

健康福祉部国保年金健康課国保年金担当

電話番号:092-953-2211

メール:kokuhonenkin@town.nakagawa.fukuoka.jp

那珂川町役場

〒811-1292 福岡県筑紫郡那珂川町西隈1丁目1番1号

TEL:092-953-2211 / FAX:092-953-0688