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重度障害者医療の資格(取得・変更・喪失)について

取得について

 那珂川町では、重度障がい者の保健の向上と福祉の増進を願って医療費の一部を助成しています。医療費の助成を受けるには申請が必要となります。

 

対象者

  1. 身体障害者手帳の1・2級の人
  2. 療育手帳の判定がAの人
  3. 療育手帳の判定がBと身体障害者手帳の3級を併せ持つ人
  4. 精神障害者保健福祉手帳の1級の人 

   ※ただし、生活保護・医療保護を受けている家庭に属する人は、重度障害者医療には該当しま

     せん。

 

要件

 ・那珂川町内に住所がある人
 ・健康保険に加入していること
 ・本人、配偶者および扶養親族の所得が規定の限度額以下であること

 

助成の適用となる医療費

 ・健康保険適用診療のうち通院・入院にかかる費用
 ※健康保険適用外診療にかかる費用は対象となりません。
 ※精神障害者保健福祉手帳により医療証を交付された人が精神病床へ入院した場合は対象となりません。

 

自己負担額

 通院:1月あたり500円を上限
 入院:一般所得者は1日あたり500円
      低所得者は1日あたり300円
     (それぞれ20日を限度とします)

 ※いずれも1医療機関ごと(薬局を除く)に上記金額の自己負担があります。
 ※「低所得者」とは、加入している健康保険の保険者から限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている人です。

 

支給開始日

 ・新規取得の場合は、申請月の初日からの該当となります。

 転入の場合

 ・転入した月に申請をした場合は、転入日から該当します。
 ・転入月の翌月以降に申請をした場合は、申請月の1日から該当します。

 

申請に必要なもの

  1. 健康保険証
  2. 身体障害者手帳
  3. 療育手帳または児童相談所の証明書
  4. 精神障害者保健福祉手帳  

 ※2~4は該当する手帳または証書を持ってきてください。
 ※同居者全員分の所得証明書が必要な場合があります。

 

 

変更届について

健康保険証の内容や住所に変更があった場合は、変更届の提出が必要となります。

申請に必要なもの

  1. 健康保険証
  2. 重度障害者医療証

 

喪失について

 転出・生活保護の開始等により、重度障害者医療の資格は喪失されますので、喪失の届出が必要となります。この場合、医療証は必ず福祉課に返戻してください。
※資格喪失後に医療証を使われた場合は、医療費を本人に請求することがあります。

 

申請に必要なもの

  1. 健康保険証
  2. 重度障害者医療証

 

お問い合わせ先

健康福祉部福祉課福祉担当

電話番号:092-953-2211

那珂川町役場

〒811-1292 福岡県筑紫郡那珂川町西隈1丁目1番1号

TEL:092-953-2211 / FAX:092-953-0688