町政 > 情報公開 > 情報公開制度

情報公開制度

町が持つ情報を町民からの請求に応じて開示することを町に義務づけたもので、平成6年9月1日から実施しています。

 

制度を利用できる人

町民の皆さまだけでなく、どなたでもこの制度を利用することができます。 

開示の対象となる公文書

町が作ったり集めたりした文書、図面、写真、フィルム、録音テープおよび磁気テープなどで、決裁などの手続きが終わったものが対象となります。

 

開示の請求と開示の方法

請求の窓口は総務課です。
公文書目録で調べたり、職員に相談したりして請求する公文書を決め、申請書に必要な事項を書いて請求します。

 

開示しないことができる公文書

公文書は開示することが原則となっていますが、開示することで個人のプライバシーや団体などの正当な権利や利益を侵害されたり、町の公正かつ円滑な執行を妨げられる恐れがあってはいけません。そこで、このような情報が記録されているときは開示しないことがあります。

 

費用負担

閲覧は無料ですが、写しを希望されるときは複写物1枚につき20円の負担が必要です。

 

決定不服のとき

請求のあった公文書が開示できないときは、決定通知書の中で理由を示します。決定に不服がある場合は、異議申立てができます。

 

お問い合わせ先

総務部総務課庶務法制担当

電話番号:092-953-2211

那珂川町役場

〒811-1292 福岡県筑紫郡那珂川町西隈1丁目1番1号

TEL:092-953-2211 / FAX:092-953-0688