町が持つ情報を町民からの請求に応じて開示することを町に義務づけたもので、平成6年9月1日から実施しています。
町民の皆さまだけでなく、どなたでもこの制度を利用することができます。
町が作ったり集めたりした文書、図面、写真、フィルム、録音テープおよび磁気テープなどで、決裁などの手続きが終わったものが対象となります。
請求の窓口は総務課です。
公文書目録で調べたり、職員に相談したりして請求する公文書を決め、申請書に必要な事項を書いて請求します。
公文書は開示することが原則となっていますが、開示することで個人のプライバシーや団体などの正当な権利や利益を侵害されたり、町の公正かつ円滑な執行を妨げられる恐れがあってはいけません。そこで、このような情報が記録されているときは開示しないことがあります。
閲覧は無料ですが、写しを希望されるときは複写物1枚につき20円の負担が必要です。
請求のあった公文書が開示できないときは、決定通知書の中で理由を示します。決定に不服がある場合は、異議申立てができます。
お問い合わせ先
総務部総務課庶務法制担当
電話番号:092-953-2211
那珂川町役場
〒811-1292 福岡県筑紫郡那珂川町西隈1丁目1番1号
TEL:092-953-2211 / FAX:092-953-0688

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