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住宅用火災警報器の設置義務化!

平成21年6月1日から消防法によりすべての住宅、共同住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。

 

※ただし、住宅部分について、次の設備が既に設置されている場合は免除されます。

  • 共同住宅用スプリンクラー設備
  • 自動火災報知設備
  • 共同住宅用自動火災報知設備
  • 住戸用自動火災報知設備

※建物火災による死者数の9割が、住宅火災での死者です。

 

 

 Q1.どこの場所に設置する義務があるの・・・?

【その1】寝室として普段から使用している部屋
【その2】寝室が2階にある場合には寝室と階段の上部
【その他】3階建て以上の住宅の場合などの規定がありますが、詳細は春日・大野城・那珂川消防本部のホームページ(http://fukuoka.kon119.or.jp/)にイラストで説明があります。
※台所・居間の設置は義務ではなく、取り付け推奨箇所となっています。

 

Q2.どのように設置するの・・・?

天井に取り付ける場合

  • 火災警報器の中心を壁および梁から60cm以上離します。
  • エアコンの吹き出し口付近に取り付ける場合は、1.5m以上離します。

壁に取り付ける場合

  • 火災警報器の中心を天井から15cm以上50cm以内の位置に取り付けます。  

Q3.どこで購入できるの・・・?

NSマーク

地元の消防設備業者さんやホームセンターや家電量販店、インターネット等で購入できます。

消防署では販売していません。
購入する際には"NSマーク"がついたものを目安とするのが適当でしょう。

このマークは国の法令の基準に適合し、日本消防検定協会の検査に合格した製品であることを意味しています。

 

Q4.購入する火災報知器の種類は・・・?

火災報知器には、下記の2種類があります。

  • 煙を感知して警報が鳴る煙式(寝室・会談・居間・台所用)
  • 熱を感知して警報を鳴らす熱式(台所用)

※台所には煙式、熱式のどちらでもよいとされています。

 

Q5.取り付けは難しいの・・・?

火災報知器の取り付けや点検には、資格はいりません。
誰でもドライバー1本あれば簡単に設置できます。
取り付けは、必ず業者に依頼しなければできない作業ではありません。

 

※悪質な販売業者に注意しましょう。

購入したら取扱説明書を必ず読みましょう。

 

お問合せ先

不明な点や疑問点はこちらにお問い合わせください。
春日・大野城・那珂川消防本部予防課
電話番号:092-584-1195(直通)
住宅用火災警報器相談室
電話番号:0120-565-911(フリーダイヤル)
受付時間は月曜から金曜の午前9時~午後5時までです。

お問い合わせ先

住民生活部環境防災課生活防災担当

電話番号:092-953-2211

メール:kankyo@town.nakagawa.fukuoka.jp

那珂川町役場

〒811-1292 福岡県筑紫郡那珂川町西隈1丁目1番1号

TEL:092-953-2211 / FAX:092-953-0688